テレビなどのニュースで生活保護を受けている人が、パチンコをしている話題を見たことがあります。
もしもパチンコで負けてしまい生活保護受給費が無くなる、足りなくなったら、銀行や消費者金融でローンを組む借金をすることができるのか?
通報や打ち切りについても、気になったので調べてみることにしました。
生活保護を受けている人はローンを組めるのか?
結論から言うと、借金をすることができません。
ローンを組むにしても職業欄に記載することができない(無職)なので、審査には通りません。
生活保護法によると、与えられた範囲内での生活をしなければいけないことになっています。
生活保護受給者はパチンコはしてもいいのか?
使いみちまでは、法律で規制されていないので、受給費内でどのように使おうと本人の自由となっています。
ただし、生活保護費は追加でもらうことができないので、1日で大敗してしまうと生活費が足りなくなり次の受給日まで生活ができません。
運良くパチンコで勝ってしまった場合、申告しないと生活保護費の不正受給となり、返還や減額、受給停止となることがあります。
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生活保護でパチンコすると通報される?
兵庫県小野市の条例には、「生活保護費でパチンコ 見つけたら通報を!」があります。
市民がそのような行為を発見した場合、市に通報することを義務づけている条例です。発見したら、必ず通報しなくていけないという訳ではなく、通報しなくても罰則はありません。
もしも、通報されると、ケースワーカーによる実態調査が行われます。不正受給などが明らかになると刑事告発など厳正に対処されることになっています。
とは言っても、市民の方はパチンコ店で打っている人を見ても、誰が生活保護費を貰っているなんかは分からないですよね。でも、パチンコ店員さんは、なんとなく分かるそうですよ。
そもそも生活保護費は、国民の税金です。その税金をギャンブルに使うのはもっての他です。
生活保護でパチンコすると打ち切りになる?
基本的に生活保護費の使い道は、自由です。なので、今のところ打ち切りにはなりません。
タバコやお酒だろうと、パチンコや競馬、競艇などのギャンブルであろうと、支給された保護費の範囲内で生活していれば何の問題はありません。
支給された保護費を貯金して、海外旅行に行く人もいるくらいです。
ただ、個人的には、生活保護費でパチンコやギャンブルをすることは禁止にしてもよいのではと考えます。お金をパチンコに使うぐらいなら、もっと他のことに有効活用して欲しいと思います。
さいごに
・生活保護を受けている人は、ローンを組むことが出来ません。
・兵庫県小野市では、生活保護費でパチンコを打つと通報されることがあります。
・生活保護費でパチンコをしても打ち切られることはありません。
自分で稼いだお金であれば、何に使おうが文句はありませんが、国から頂いたお金なのでパチンコに使うのではなく、ご自身の為になることに有効活用してほしいと考えます。
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