旦那 ギャンブル 生活費

 

夫がギャンブルをしていて生活費をぜんぜん入れてくれない!
そんな悩みを持っている奥様はいらっしゃいませんか?

 

もしも生活が苦しくてどうにもならない場合は、離婚するという方法があります。

 

スロットを引退したシノンが、ギャンブル狂の夫と離婚できるかについて紹介します。

 

 

旦那のギャンブルで生活費がない?取り戻せる?

 

離婚をすることが出来れば、慰謝料も請求することが出来ますので自分の生活を取り戻すことが出来るでしょう。

 

だいたい相場は、50万から300万円だといわれています。

 

 

離婚といえば言い出したほうが不利になると思っている方が多いでしょうが、実は生活費を入れないというのは「悪意の遺棄」という離婚の条件に当てはまります。

 

夫婦間には3つの義務が発生します。協力義務と同居の義務、扶助の義務の3つです。

 

 

このうち、冒頭で挙げられている問題の場合は協力義務と扶助の義務に違反していることになります。心当たりがある人は離婚の準備をしましょう。

 

ただし、妻側がある程度の収入を得ていて夫を支えられる場合は無条件で離婚することが出来ない場合があるので注意が必要です。

 

 

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旦那のギャンブルが理由で離婚できる?手続きは?

 

離婚するためには、まず離婚調停を家庭裁判所にお願いします。そこで月一回のペースで調停を行っていくことになるでしょう。

 

上手くまとまらない場合は離婚訴訟に発展します。きちんとした証拠がないと離婚まで長期間かかることになるので、しっかりと証拠を用意しておく必要があります。

 

 

一番わかり易いのは銀行の通帳です。この証拠で生活費を入れていないということがわかれば、離婚をすんなりと行うことが出来ます。

 

ギャンブルをしている場合は当てはまらないと思いますが、もしも相手側にある程度のお金がある場合は、そのお金を審判の前に生活費としてもらえることがあるので覚えておきましょう。

 

 

さいごに

 

離婚調停と離婚訴訟はなるべく弁護士にお願いしたほうがいいですが、自分だけでも出来ます。

 

その場合は、収入印紙代と切手代やその他様々な資料が必要となるので事前に準備しておきましょう。

 

 

離婚は、とても時間がかかる傾向にあります。自分の人生を早く取り戻すためにも行動は早めにするようにするのが肝要です。

 

 

 

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